法第五条第三項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。
公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。