警備業法第17条(護身用具)
警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。
2 前条第二項の規定は警備業務を行うに当たつて携帯しようとする護身用具の届出について、第十一条第一項の規定は当該届出に係る事項の変更について準用する。この場合において、前条第二項中「用いようとする服装の色、型式」とあるのは「携帯しようとする護身用具の種類、規格」と、第十一条第一項中「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。
解説
警備員は必要に応じて、護身用具を装備することが許されています。
条文では、使用できる護身用具の種類や使用条件などはそれぞれの都道府県公安委員会定めると書いてありますが、だいたいの基準は全国で統一されています。
護身用具に関しては事前に届け出を出す必要があります。
届け出に使用する書類は、別記様式第10号を使用して提出しなければいけません。
使用できる護身用具の種類と使用制限について
警備会社、警備員が使用できる護身用具は以下の通りです。
警戒棒
その形状が円棒であって、長さが30センチメートルを超え 90センチメートル以下でなければいけません。
また部隊を編成するような現場では使用できません。(競輪場などの公営競技上では使用可)
使用できる警戒棒の長さの重さは下の表のように段階ごとに制限がされています。
30cmを超え40cm以下 | 160g以下 |
---|---|
40cmを超え50cm以下 | 220g以下 |
50cmを超え60cm以下 | 280g以下 |
60cmを超え70cm以下 | 340g以下 |
70cmを超え80cm以下 | 400g以下 |
80cmを超え90cm以下 | 460g以下 |
警戒杖(警戒じょう)
その形状が円棒であって、長さが90センチメートルを 超え130センチメートル以下であり、かつ重量が下の表に掲げる長さの区分に応じて段階ごとに重さが定められています。
90cmを超え100cm以下 | 510g以下 |
---|---|
100cmを超え110cm以下 | 570g以下 |
110cmを超え120cm以下 | 630g以下 |
120cmを超え130cm以下 | 690g以下 |
警戒棒と同様に部隊を編成するような現場では使用できません。(競輪場などの公営競技上では使用可)
さらに警戒杖は使用可能な業務、現場が以下のような場所に限られます。
- 機械警備業務(指令業務は除く)
- 空港
- 原子力発電所、その他の原子力関係施設
- 大使館、領事館、その他の外交関係施設
- 国会関係施設、政府関係施設
- 石油備蓄基地、火力発電所等電直関係施設、鉄道、航空関係施設等テロ行為が行われた時に著しい支障が生じる可能性のあるところ
- 火薬、毒薬、劇物を取り扱うような施設で、同様にテロ行為が行われた時に著しい支障が生じる可能性のあるところ
- 核燃料物質運搬警備業務と貴重品運搬警備業務
刺股
非金属製の楯
その他
以上の物の他に、携帯することにより人に著しく 不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの。
防弾チョッキ
防刃チョッキ
現場によっては以上のような護身用具を装備しながら勤務に当たるようなこともあると思います。
使用すれば凶器になるものも多いため、実際に現場で装着、使用する場合には慎重に取り扱う必要があります。
このような護身用具を使用する場合は、制服の時と同様に事前に所轄の警察署に使用する護身用具に関して届け出をする必要があります。
関連リンク
警備業法等の解釈運用基準 第15 護身用具(法第17条関係)