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警備業法第16条(服装)

警備業法

警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。

 

2 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 

3 第十一条第一項の規定は、前項の規定により届け出るべき事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。

 

解説

 

内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服”とは警察官海上保安官のことを指しています。(警備業法施行規則27条

 

つまり警備員の制服は、警察官や海上保安館の制服とは明確に識別できるようにしなさいということです。

 

また、使用する制服はその制服を使用し始める前日までには、自分の会社のある場所の警察署に届け出をしなければいけません。

 

届け出る内容としては、制服の色、制服の特徴、その制服を使用して行い警備業務の種類、使用する胸と腕の標章のデザインを文章で書くとともに、実際の制服の写真を添付して提出します。

 

第2項に内閣府令で定める事項とありますが、標章の位置、標章の形式、その制服を使用する警備業務の内容のことを指しています。(警備業法施行規則第29条

 

また、届け出の際には、別記様式第9号を使用して提出しなければいけません。

 

別記様式第9号
別記様式第号9号

 

関連リンク

 

警備業法等の解釈運用基準 第14 服装(法第16条関係)