警備業法施行規則第27条(内閣府令で定める公務員)

警備業法施行規則第27条(内閣府令で定める公務員)

警備業法施行規則

法第十六条第一項の内閣府令で定める公務員は、警察官及び海上保安官とする。

 

解説

 

警備業法第16条で、警備員は、内閣府令で定める公務員の来ている制服とは明確に違う服装にしなければいけないと定めれていますが、その公務員とは、警察官と海上保安官のことを指しています。