警備業法施行規則第31条

警備業法施行規則第31条

警備業法施行規則

法第十六条第二項の内閣府令で定める警備業務は、第十四条各号に掲げる警備業務とする。

 

解説

 

当該都道府県の区域内において継続して行う期間が30日以内以内で、かつ、従事させる警備員の数が一日につき5人以内である警備業務や輸送警備業務で当該都道府県の区域内に当該運搬物の発送場所及び到達場所がないものに関しては、制服の届け出を出す必要はありません。

 

警備業法第16条第2項

警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。