警備業法施行規則第29条

警備業法施行規則第29条

警備業法施行規則

法第十六条第二項の内閣府令で定める事項は、服装の届出にあつては当該服装に付ける標章の位置及び型式並びに当該服装を用いて行う警備業務の内容とし、護身用具の届出にあつては護身用具の機能及び使用基準並びに当該護身用具を携帯して行う警備業務の内容とする。

 

解説

 

制服の届け出をする際には、服装の色、形式、標章の位置、標章の形式、その制服を使用する警備業務の内容を届け出なければいけません。

 

同様に、護身用具の届け出の際も、護身用具の機能、使用基準、警備業務の内容を記載しなければいけません。

 

 

警備業法第16条第2項

警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。