警備 警備業 警備業法第48条 指示 処分 違反

警備業法第48条(指示)

公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるときは、当該警備業者に対し、当該警備員を警備業務に従事させない措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 

「指示」の内容

 

警備業法に基づく指示及び営業停止命令の基準第8条より引用

 

指示においては、次の各号に掲げる措置をとるべきことを指示するものとする。

 

(1) 指示対象行為の原因となった事由を解消するための措置その他の指示対象行為と同種又は類似の法令違反行為が将来において行われることを防止するための措置

 

(2) 指示対象行為により生じた違法状態が残存しているときは、当該違法状態を解消するための措置(当該指示対象行為が警備業者に一定の行為を行うことを義務付ける法の規定に違反したものであるときは、当該一定の行為を行うことに代替する措置を含む。)

 

(3) 指示対象行為を行った警備員を引き続き警備業務に従事させることにより警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるときは、公安委員会が定める一定の期間(法第14条第1項に規定する者に該当する警備員については、同項に規定する者に該当しなくなるまでの間)当該警備員を警備業務に従事させない措置

 

(4) 前各号に掲げるもののほか、警備業務の適正な実施を確保するために必要な措置

 

(5) 前各号に規定する措置が確実にとられたか否かを確認する必要があるときは、当該措置の実施状況について公安委員会に報告する措置

 

2 前項第1号、第2号又は第4号に規定する措置の内容は、具体的かつ実施可能なものであって、それぞれ指示対象行為と同種又は類似の法令違反行為が将来において行われることを防止し、指示対象行為により生じた違法状態を解消し、又は警備業務の適正な実施を確保するために必要な最小限のものとしなければならない。

 

3 第1項各号に規定する措置については、指示対象行為の態様、指示対象行為により生じた違法状態の残存の程度等を勘案し、期限を付すことができる。

 

解説

 

警備業法第48条では警備業者や警備員が警備業法、関連法令等に違反した場合の処置のひとつ「指示」について定めています。

 

指示の内容としては、簡単に概要を説明すると以下の通りになります。

 

  • 警備業法等違反が発覚した業者は、その違反が是正されるような指示をする。
  • 所属する警備員に違反があった場合は、その警備員を警備業務に従事させないなどの指示をする。

 

指示処分を受けたにも関わらず、違反した場合には2か月から6か月の営業停止となる場合があります。

 

指示処分となる事例

 

実際に警備業者が指示処分となった主な事例をいくつか紹介します。

 

検定合格警備員配置義務違反

交通誘導警備業務の検定合格警備員の配置が必要と認める道路において、依頼者から請け負った交通誘導警備業務を行った際に、必要な警備員の配置をしなかった。
警備業法第18条(特定の種別の警備業務の実施)
警備員等の検定等に関する規則第2条(特定の種別の警備業務の実施基準)

 

教育義務違反

新たに警備業務に従事させようとする警備員〇名及び現に警備業務に従事させている警備員〇名に対し、法定の時間以上の警備員教育を行わなかった
警備業法第21条第2項(教育義務)
警備業法施行規則第38条(教育)

 

警備員名簿の不整備

警備員〇名に係る警備員名簿を備え付けなかった
警備業法第45条(警備員の名簿等)
警備業法施行規則第66条第1項第1号(警備員名簿)

 

変更届出義務違反

県外に所在する営業所の警備員指導教育責任者を変更したが、法定の期限内に主たる営業所を管轄する公安委員会へ届出書を提出していない。
警備業法第11条第1項(変更の届出)
警備業法第5条第1項第3号(変更事項)
警備業法第58条第3号(規定違反)

 

事例をいくつか調べてみましたが、配置義務違反、教育義務違反、警備員名簿の不備あたりが違反としては多いようです。

 

関連リンク

 

警備業法等の解釈運用基準 第33 指示(法第48条関係)