警備業法第56条(警備業法違反の罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者
二 第四十九条第一項又は第二項の規定による営業の停止又は廃止の命令に違反した者
警備業法第35条、もしくは第49条に違反した人は、懲役1年もしくは100万円以下の罰金に処せられます。
違反の処分としては一番重いものになります。
営業停止等重い処分を受けたにも関わらず、それを無視した場合にはさらに重い処分が下されることになります。
※禁固や懲役、拘留の違いに関してはこちらのページで紹介してこちらのページで解説しています。
関連ページ
- 警備業法第5条(認定手続及び認定証)
- 警備業法第7条(認定証の更新)
- 警備業法第8条(認定の取消し)
- 警備業法第9条(営業所の届出等)
- 警備業法第10条(廃止の届け出)
- 警備業法第11条(変更の届け出)
- 警備業法第12条(認定証の返納等)
- 警備業法第13条(名義貸しの禁止)
- 警備業法第19条(書面の交付)
- 警備業法第20条(苦情の解決)
- 警備業法第21条(警備業者等の責務)
- 警備業法第22条(警備員指導教育責任者)
- 警備業法第23条(検定)
- 警備業法第40条(機械警備業務の届け出)
- 警備業法第41条(廃止等の届け出)
- 警備業法第42条(機械警備業務管理者)
- 警備業法第43条(即応体制の整備)
- 警備業法第44条(書類の備え付け)
- 警備業法第45条(警備員の名簿等)
- 警備業法第46条(報告の徴収)
- 警備業法第47条(立ち入り検査)
- 警備業法第48条(指示)
- 警備業法第49条(営業の停止等)
- 警備業法第50条(聴聞の特例)
- 警備業法第51条(行政手続法の適用除外)
- 警備業法第57条
- 警備業法第58条
- 警備業法第59条
- 警備業法第60条