警備業法第12条(認定証の返納等)
認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 警備業を廃止したとき。
二 認定が取り消されたとき。
三 認定証の有効期間が満了したとき。
四 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
2 認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
3 第一項(第一号及び第四号を除く。)又は前項の規定により認定証を返納すべき者は、第九条の規定による届出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
解説
条文の通りですが、所持する必要性のなくなった認定証、効力を失った認定証は必ず返納をしなければなりません。
「遅滞なく」とはどのくらいのことを指すのか
「遅滞なく返納しなければならない」とは、具体的にどのくらいまでなのか、調べてみましたが具体的にいつまでという決まりはないようです。
同じような言葉で「直ちに」、「速やかに」という表現がありますが、この3つの中では「遅滞なく」は一番弱い表現のようです。
とはいえ遅くともひと月以内には届け出したほうがよさそうです。
関連リンク
警備業法等の解釈運用基準 第10 認定証の返納等(法第12条関係)