警備業法施行規則第26条

警備業法施行規則第26条

警備業法施行規則

法第十二条第三項の内閣府令で定める事項は、認定証を返納すべきこととなつた事由及び当該事由の発生年月日とする。

 

解説

 

認定証を返納する場合には、返納しなければならくなった理由と発生年月日を記載しなければなりません。

 

警備業法第12条第3項

第一項(第一号及び第四号を除く。)又は前項の規定により認定証を返納すべき者は、第九条の規定による届出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。