警備業法第20条(苦情の解決)
警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
解説
この法律が制定させた当時、警備業者に関する苦情が消費生活センターに殺到していたようです。
警備業者に対して苦情に真摯に対応するように定められたようです。
警備業者は契約先や近隣住民、利用者から苦情を受けた場合にはその内容や対処を苦情処理簿に記録しなければいけません。
苦情処理簿に記載すべき項目は以下の通りです。
- 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先
- 苦情の内容
- 原因究明の結果
- 苦情に対する弁明の内容
- 改善措置並びに苦情処理を担当した者の氏名
年1回の立ち入りの際には必ず確認されますので、必ず準備をしておきましょう。
関連リンク
警備業法等の解釈運用基準 第18 苦情の解決(法第20条関係)