警備業法第59条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する
解説
警備業法第56条、第57条、第58条では警備業法違反の罰則に関して定めいています。この3つの条の罰則は、警備業者の代表者が違反した場合は罰則を受けることはもちろんのこと、従業員がその違反をした場合は従業員が罰則を受けるだけでなく、その会社の代表者も同じ罰則を受けるということを定めています。
関連ページ
- 警備業法第5条(認定手続及び認定証)
- 警備業法第7条(認定証の更新)
- 警備業法第8条(認定の取消し)
- 警備業法第9条(営業所の届出等)
- 警備業法第10条(廃止の届け出)
- 警備業法第11条(変更の届け出)
- 警備業法第12条(認定証の返納等)
- 警備業法第13条(名義貸しの禁止)
- 警備業法第19条(書面の交付)
- 警備業法第20条(苦情の解決)
- 警備業法第21条(警備業者等の責務)
- 警備業法第22条(警備員指導教育責任者)
- 警備業法第23条(検定)
- 警備業法第40条(機械警備業務の届け出)
- 警備業法第41条(廃止等の届け出)
- 警備業法第42条(機械警備業務管理者)
- 警備業法第43条(即応体制の整備)
- 警備業法第44条(書類の備え付け)
- 警備業法第45条(警備員の名簿等)
- 警備業法第46条(報告の徴収)
- 警備業法第47条(立ち入り検査)
- 警備業法第48条(指示)
- 警備業法第49条(営業の停止等)
- 警備業法第50条(聴聞の特例)
- 警備業法第51条(行政手続法の適用除外)
- 警備業法第56条
- 警備業法第57条
- 警備業法第58条
- 警備業法第60条