警備 警備業 警備業法第59条

警備業法第59条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する

 

解説

 

警備業法第56条第57条第58条では警備業法違反の罰則に関して定めいています。この3つの条の罰則は、警備業者の代表者が違反した場合は罰則を受けることはもちろんのこと、従業員がその違反をした場合は従業員が罰則を受けるだけでなく、その会社の代表者も同じ罰則を受けるということを定めています。