警備業法第41条(廃止等の届け出)

警備業法第41条(廃止等の届け出)

警備業法

機械警備業者は、前条の規定による届出をした公安委員会の管轄区域内における基地局を廃止したとき、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつたとき、又は同条第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたときは、当該公安委員会に、基地局の廃止等に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 

この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 

解説

 

機械警備業を開始したのち、廃業したり、基地局の名称や所在地選任する機械警備業務管理者の氏名や住所に変更があった場合は、直ちに届け出をしなければなりません。

 

関連リンク

 

警備業法等の解釈運用基準 第27 機械警備業務に係る廃止等の届出(法第41条関係)