警備業法第60条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十二条第二項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者又は同条第三項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者
二 第三十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
解説
第60条では、警備業法違反の中でも比較的軽い罰則の20万円の過料となる場合について定めています。
過料・・・行政上軽い、禁令をした場合に支払わせるお金のことで、罰金や、科料と違って刑罰にはなりません。
対象となるのは以下の2つです。
- 警備業法第12条第2項、第3項・・・警備会社の経営者が亡くなったり、合併等した場合は、親族や合併した会社の経営者が認定証の返納と返納届を提出しなければいけませんが、それを怠った場合。
- 警備業法第32条第1項、第2項・・・登録講習機関は、財務諸表を5年間分備えつけて、なおかつ受講者が求める場合は提出をしなければならないのですが、備え付けを怠ったり、拒否したりした場合。
※過料、科料、罰金の違いについて知りたい方は、こちらのページで解説していますのでご参照ください。
関連ページ
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- 警備業法第10条(廃止の届け出)
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- 警備業法第46条(報告の徴収)
- 警備業法第47条(立ち入り検査)
- 警備業法第48条(指示)
- 警備業法第49条(営業の停止等)
- 警備業法第50条(聴聞の特例)
- 警備業法第51条(行政手続法の適用除外)
- 警備業法第56条
- 警備業法第57条
- 警備業法第58条
- 警備業法第59条