警備 警備業 警備業法57条 違反 罰金

警備業法第57条(警備業法違反の罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

 

一 第五条第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける前に警備業を営んだ者

 

二 第七条第一項の規定による認定証の有効期間の更新の申請をしないで、認定証の有効期間の満了後引き続き警備業を営んだ者

 

三 第十三条の規定に違反して他人に警備業を営ませた者

 

四 第十九条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者

 

五 第二十二条第一項の規定に違反して警備員指導教育責任者を選任しなかつた者

 

六 第四十条の規定に違反して届出をしなかつた者

 

七 第四十八条の規定による指示に違反した者

 

八 偽りその他不正の手段により第四条の認定又は第七条第一項の認定証の有効期間の更新を受けた者

 

解説

 

この条文では警備業法違反の中でもかなり重い100万円以下の罰金に処せられる違反についてまとめています。

 

違反の内容をまとめつつ解説していきます。

 

  • 警備業法第5条第1項の申請をしなかったり2項3項の通知が来る前に警備業を営んだ・・・警備業をあらたに営むための認定申請書を出さずに警備業を始めたり、申請を出しても認定の結果が来る前に警備業を始めてしまった場合。
  •  

  • 警備業法第7条第1項・・・認定証の更新申請をしないまま認定証の有効期間が過ぎてしまっているにもかかわらず、警備業を継続してしまった場合。
  •  

  • 警備業法第13条・・・いわゆる「名義貸し」をして、自分が申請した警備会社を他人に運営させてしまった場合。
  •  

  • 警備業法第19条・・・契約の前と後に交付しなければならない、いわゆる「前後書面」を契約先に交付しなかった場合。
  •  

  • 警備業法第22条第1項・・・警備業を営む場合は営業及び業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任しなければならないが、それを怠ってしまった場合。
  •  

  • 警備業法第40条・・・機械警備業務を営むときには事前に届け出をしなければいけませんが、それを怠ってしまった場合。
  •  

  • 警備業法第48条・・・警備業者、警備員がこの警備業法、関連規則や護身用具の規定にに違反し、それが適正な警備をする上で害があると判断されると、その警備員を警備業に従事させない等の措置をとる場合があるが、それを無視して従事させた場合。
  •  

  • 警備業法第4条第7条第1項・・・不正な手段等を使って、警備業の認定証を得たり、認定証の更新を受けた場合。
  •