警備 警備業 警備業法第47条 立ち入り検査

警備業法第47条(立ち入り検査)

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 

2 第三十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 

解説

 

警備業者は年に1回、公安委員会から各営業所から立ち入り調査を受けることとなります。

 

検査の対象は基本警備業法施行規則第66条(警備員の名簿等)に定められたものとなります。

 

(警備員の名簿等)
第六十六条 

 

第四十五条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

 

一 次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けた警備員の名簿

 

イ 氏名、本籍、住所、生年月日及び採用年月日並びに退職した場合には退職年月日

 

ロ 当該警備員に対して行つた警備員教育に係る実施年月日、内容、時間数及び実施者の氏名

 

ハ 従事させる警備業務の内容

 

ニ 合格証明書の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該合格証明書に係る警備業務の種別
(2) 当該合格証明書を交付した公安委員会の名称
(3) 当該合格証明書の交付年月日
(4) 当該合格証明書の番号
(5) その他国家公安委員会規則で定める事項

 

ホ 指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該指導教育責任者資格者証を交付した公安委員会の名称
(2) 当該指導教育責任者資格者証の交付年月日
(3) 当該指導教育責任者資格者証の番号
(4) 当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分

 

ヘ 機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該機械警備業務管理者資格者証を交付した公安委員会の名称
(2) 当該機械警備業務管理者資格者証の交付年月日
(3) 当該機械警備業務管理者資格者証の番号

 

二 警備員ごとに、法第十四条第一項に規定する者に該当しないことを誓約する書面の提出を受けた旨その他同項に規定する者に該当しないことを確認するために講じた措置を記載した書類(当該提出を受けた書面の添付があるものに限る。)

 

三 護身用具の種類ごとの数量を記載した書面

 

四 警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書

 

五 年度ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載した教育計画書

 

六 年度ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となつた警備員の氏名を記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認する旨を付記した書類

 

七 警備業務に関する契約ごとに、次に掲げる事項を記載した書類

 

イ 当該契約に係る警備業務の依頼者

 

ロ 第三十三条第一号ニ(当該契約が法第十八条に規定する種別の警備業務を行うものである場合には、当該種別に係る合格証明書を受けている警備員の氏名を含む。)及びワに掲げる事項

 

ハ 当該契約が法第二条第一項第一号の警備業務を行うものである場合には、第三十三条第一号ハに掲げる事項

 

ニ 当該契約が法第二条第一項第二号の警備業務を行うものである場合には、第三十三条第二号イに掲げる事項

 

ホ 当該契約が法第二条第一項第三号の警備業務を行うものである場合には、第三十三条第三号ロに掲げる事項

 

ヘ 当該契約が法第二条第一項第四号の警備業務を行うものである場合には、第三十三条第四号イに掲げる事項(警備業務の対象となる者の氏名を除く。)

 

八 警備業務についての依頼者等からの苦情に関し、苦情を申し出た者の氏名及び連絡先、苦情の内容、原因究明の結果、苦情に対する弁明の内容、改善措置並びに苦情処理を担当した者の氏名を記載した書類

 

2 法第四十五条に規定する警備員の名簿は、当該警備員が退職した後においても、その退職の日から一年間、前項第四号に掲げる書類は、実地に指導した日から二年間、前項第五号及び第六号に掲げる書類は、当該年度が終了した後においても、その終了の日から二年間、備えておかなければならない。

 

3 第一項第五号に掲げる教育計画書は、当該年度の開始の日の三十日前までに備えておかなければならない。

 

警備業法38条第2項、第3項
  • 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  • 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

立ち入りの際には上記の項目すべての書類の提出を求められます。

 

かなり細かい部分もチェックされたり、気になる部分があれば関連する書類をひたすら見られたりします。

 

実態はどうであれ、書類だけ整っていればいいというものでもありません。

 

きちんと業法に則った営業をしましょう。

 

書類に不備があれば指導が入ったり、場合によっては営業停止等になる場合もあります。

 

関連リンク

 

警備業法等の解釈運用基準 第32 報告の徴収及び立入検査(法第46条・第47条関係)