警備業法第38条(立入検査)

警備業法第38条(立入検査)

警備業法

国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察庁の職員に登録講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。