警備業法第50条(聴聞の特例)
公安委員会は、前条の規定による処分(同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規定による処分を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第八条、第二十二条第七項(第二十三条第五項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
4 第八条、第二十二条第七項又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
5 第八条、第二十二条第七項又は前条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、警備業務に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
関連ページ
- 警備業法第5条(認定手続及び認定証)
- 警備業法第7条(認定証の更新)
- 警備業法第8条(認定の取消し)
- 警備業法第9条(営業所の届出等)
- 警備業法第10条(廃止の届け出)
- 警備業法第11条(変更の届け出)
- 警備業法第12条(認定証の返納等)
- 警備業法第13条(名義貸しの禁止)
- 警備業法第19条(書面の交付)
- 警備業法第20条(苦情の解決)
- 警備業法第21条(警備業者等の責務)
- 警備業法第22条(警備員指導教育責任者)
- 警備業法第23条(検定)
- 警備業法第40条(機械警備業務の届け出)
- 警備業法第41条(廃止等の届け出)
- 警備業法第42条(機械警備業務管理者)
- 警備業法第43条(即応体制の整備)
- 警備業法第44条(書類の備え付け)
- 警備業法第45条(警備員の名簿等)
- 警備業法第46条(報告の徴収)
- 警備業法第47条(立ち入り検査)
- 警備業法第48条(指示)
- 警備業法第49条(営業の停止等)
- 警備業法第51条(行政手続法の適用除外)
- 警備業法第56条
- 警備業法第57条
- 警備業法第58条
- 警備業法第59条
- 警備業法第60条