警備業法第42条(機械警備業務管理者)

警備業法第42条(機械警備業務管理者)

警備業法

機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。

 

2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、機械警備業務管理者資格者証を交付する。

 

一 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務について行う機械警備業務管理者講習を受け、その課程を修了した者

 

二 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

 

3 第二十二条第一項ただし書の規定は基地局の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに至つた場合について、同条第四項から第六項までの規定は機械警備業務管理者資格者証の交付、書換え及び再交付について、同条第七項の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者について準用する。
この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第四十二条第二項」と、同項第二号中「該当する者」とあるのは「該当する者又は心身の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」と、同項第三号中「第七項第二号」とあるのは「第四十二条第三項において読み替えて準用する第七項第二号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「機械警備業務管理者資格者証の返納」と、同条第七項第一号中「いずれか」とあるのは「いずれか又は第四十二条第三項において読み替えて準用する第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者」と、同項第三号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「機械警備業務管理者」と読み替えるものとする。

 

解説

 

機械警備業務を営む警備業者は、基地局ごとに機械警備業務管理者を選任しなければなりません。

 

機械警備業務管理者の資格を取る方法

 

条文の通りですが、機械警備業務管理者の資格を取得する方法は2つあります。

 

  1. 警備員指導教育責任者講習を受け、試験に合格する
  2. 警察OBで資格者証を希望する人

 

基本は指導教育責任者と取り扱いは変わりません。

 

機械警備業務管理者の取り扱い

 

基本的に機械警備業務管理者の取り扱いに関しては、警備業法第22条(警備員指導教育責任者)に準じた形になります。

 

以下警備業法第22条(警備員指導教育責任者)を機械警備業務管理者向けに読み替えたものになります。

 

当該基地局の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、機械警備業務管理者を選任しておかなくてもよい。

 

4 第二項の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、機械警備業務管理者資格者の交付を行わない。
一 未成年者
二 第三条第一号から第六号までのいずれかに該当する者又は心身の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
三 第七項第二号又は第三号に該当することにより機械警備業務管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して三年を経過しない者

 

5 機械警備業務管理者の交付を受けた者は、当該機械警備業務管理者資格者証の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

 

6 機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者は、当該機械警備業務管理者資格者証を亡失し、又は当該機械警備業務管理者資格者証が滅失したときは、その旨を当該公安委員会に届け出て、機械警備業務管理者資格者証の再交付を受けることができる。

 

7 公安委員会は、機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その機械警備業務管理者資格者証の返納を命ずることができる。
一 第三条第一号から第六号までのいずれ又は第四十二条第三項かに該当するに至つたとき。
二 偽りその他不正の手段により機械警備業務管理者資格者証の交付を受けたとき。
三 この法律、この法律に基づく命令又は第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、その情状が機械警備業務管理者として不適当であると認められるとき。

 

8 警備業者は、国家公安委員会規則で定める期間ごとに、機械警備業務管理者に選任した者に、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより行う警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければならない。

 

関連リンク

 

警備業法第22条(警備員指導教育責任者)

 

警備業法等の解釈運用基準 第28 機械警備業務管理者(法第42条関係)