警備 警備業 警備業法第7条  認定証の更新

警備業法第7条(認定証の更新)

警備業法

警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定証の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。

 

2 公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定証の有効期間を更新しなければならない。

 

3 公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定証の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。

 

4 第五条第一項の規定は、認定証の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、同項中「認定申請書」とあるのは、「認定証更新申請書」と読み替えるものとする。

 

5 認定証の有効期間が満了したときは、認定は、その効力を失う。

 

 

解説

 

認定証の有効期間は5年です。

 

ですから有効期限が切れる前に認定証の更新申請をしなければなりません。

 

認定証更新申請書とともに必要書類を添付して都道府県公安委員会に提出する必要があります。

 

提出書類に問題がなければ、新しい認定証を再交付されます。

 

また、警備業法施行規則第8条に認定証の更新申請書は、期限が切れる30日前までに提出しなさいと定められています。

 

 

罰則

 

この条項に違反して、更新をせず、なおかつ有効期限が過ぎても、警備業を継続してしまった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。(警備業法第57条

 

関連リンク

 

警備業法施行規則第10条(通知の方法)

 

警備業法等の解釈運用基準 第6 認定証の有効期間の更新(法第7条関係)