法第七条第三項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする
公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定証の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。