警備業法第58条(警備業法違反の罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項(第七条第四項において準用する場合を含む。)の認定申請書若しくは認定証更新申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第六条の規定に違反して認定証を掲示しなかつた者
三 第九条、第十条第一項、第十一条第一項(同条第四項、第十六条第三項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第十六条第二項(第十七条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第四十一条の規定に違反して届出をせず、又は第九条、第十条第一項、第十一条第一項、第十六条第二項、第四十条若しくは第四十一条の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
四 第十二条第一項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者
五 第二十二条第七項(第二十三条第五項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
六 第三十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七 第三十六条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
八 第三十七条若しくは第四十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第三十八条第一項若しくは第四十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
九 第四十二条第一項の規定に違反して機械警備業務管理者を選任しなかつた者
解説
この条文では警備業法違反の中で、30万円以下の罰金に処せられる違反をまとめています。
100万円以下の罰金に比べればだいぶ安いですが、罰金刑になった段階で警備業を営むことは出来ませんので(警備業法第3条第1項第2号)、非常に重い罰則であることに変わりはありません。
それぞれの違反の内容についてまとめて解説していきます。
- 警備業法第5条第1項・・・警備業を新たに始める際に提出する認定申請書や更新申請書の中の、名称及び住所、代表者の氏名、営業所の名称、警備業務の区分、指導教育責任者の氏名、住所、役員の氏名住所等に虚偽の記載があった場合。
- 警備業法第6条・・・認定証を事務所内の見やすい位置に掲示していなかった場合。
- 警備業法第9条・・・営業所の届け出をしていなかった場合。または虚偽の記載をして届け出した場合。
- 警備業法第10条第1項・・・営業を廃止したにもかかわらず届け出をしなかった場合。または虚偽の記載をして届け出した場合。
- 警備業法第11条第1項・・・営業申請した内容に変更があったにも関わらず届け出なかった場合。または虚偽の記載をして届け出した場合。
- 警備業法第16条第2項・・・警備業で使用する制服の届け出書を提出せずに使用していた場合。または虚偽の記載をして届け出した場合。
- 警備業法第40条・・・機械警備業務の届け出書類に虚偽の記載をした場合。
- 警備業法第41条・・・機械警備業務を廃止したり、届け出内容に変更があったにも関わらず、届け出しなかった場合。または虚偽の記載をして届け出
した場合。
- 警備業法第12条第1項・・・認定証を返納しなければならない状態にも関わらず、返納しなかった場合。
- 警備業法第22条第7項・・・指導教育責任者資格者証を返納しなければならないのにも関わらず、返納しなかった場合。
- 警備業法第23条第5項・・・検定合格証を返納しなければならないのにも関わらず、返納しなかった場合。
- 警備業法第42条第3項・・・機械警備業務管理者資格者証を返納しなければならないのにも関わらず、返納しなかった場合。
- 警備業法第31条・・・登録講習機関が業務を休止、廃止するにもかかわらず届け出しなかった場合。
- 警備業法第36条・・・登録講習機関が備えるべき帳簿を備えていなかったり、虚偽の記載をしていた場合。
- 警備業法第37条・・・登録講習機関が公安委員会の立ち入り調査を拒否した場合。
- 警備業法第46条・・・警備業者が公安委員会から資料の提出を命じられたにもかかわらず、提出しなかった場合。または虚偽の資料を提出した場合。
- 警備業法第47条・・・警備業者が公安委員会の立ち入り調査を拒否、妨害した場合。
- 警備業法第42条第1項・・・機械警備業宇管理者を選任しなかった場合。
- 警備業法第44条・・・機械警備業者が必要な書類を備えていなかったり、虚偽の記載をしていた場合。
- 警備業法第45条・・・警備業者が必要な書類を備えていなかったり、虚偽の記載をしていた場合。
関連ページ
- 警備業法第5条(認定手続及び認定証)
- 警備業法第7条(認定証の更新)
- 警備業法第8条(認定の取消し)
- 警備業法第9条(営業所の届出等)
- 警備業法第10条(廃止の届け出)
- 警備業法第11条(変更の届け出)
- 警備業法第12条(認定証の返納等)
- 警備業法第13条(名義貸しの禁止)
- 警備業法第19条(書面の交付)
- 警備業法第20条(苦情の解決)
- 警備業法第21条(警備業者等の責務)
- 警備業法第22条(警備員指導教育責任者)
- 警備業法第23条(検定)
- 警備業法第40条(機械警備業務の届け出)
- 警備業法第41条(廃止等の届け出)
- 警備業法第42条(機械警備業務管理者)
- 警備業法第43条(即応体制の整備)
- 警備業法第44条(書類の備え付け)
- 警備業法第45条(警備員の名簿等)
- 警備業法第46条(報告の徴収)
- 警備業法第47条(立ち入り検査)
- 警備業法第48条(指示)
- 警備業法第49条(営業の停止等)
- 警備業法第50条(聴聞の特例)
- 警備業法第51条(行政手続法の適用除外)
- 警備業法第56条
- 警備業法第57条
- 警備業法第59条
- 警備業法第60条