警備 警備業法 第6条

警備業法第6条(認定証の掲示義務)

警備業法

警備業者は、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

警備会社は、警備業法第4条の認定証を社内の見やすい位置に常に掲示をしていないといけません。

 

もし違反した場合は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

 

また年に1回の公安の立ち入り調査では必ずこの認定証が掲示されているか確認されます