警備業法第31条(業務の休廃止)

警備業法第31条(業務の休廃止)

警備業法

登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。