警備業法施行規則第36条(情報通信の技術を利用する方法)

警備業法施行規則第36条(情報通信の技術を利用する方法)

警備業法施行規則

法第十九条第三項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるとおりとする。

 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

 

イ 警備業者の使用に係る電子計算機と当該警備業務の依頼者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 

ロ 警備業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条第一項又は第二項の規定による書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて当該警備業務の依頼者の閲覧に供し、当該警備業務の依頼者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十九条第三項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、警備業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに法第十九条第一項又は第二項の規定による書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

 

2 前項に規定する方法は、当該警備業務の依頼者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

 

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、警備業者の使用に係る電子計算機と、当該警備業務の依頼者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

 

解説

 

警備業法第19条で、書面の交付は必ずしも書類でのやり取りでなくても構わないとされていますが、この施行規則の36条では具体的にどういったやり取りなら問題ないのかを記載しています。

 

 

警備業法第19条第3項

警備業者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該警備業者は、当該書面を交付したものとみなす