罰金、科料、過料ってどう違うの?
警備業法や、警備業に関連する法律を勉強していると、罰則に関する記載を見る機会が多くあります。
その中にお金を払う罰として、罰金、科料、過料といった文字を見かけることがあるでしょう。
条文を読めば、お金を払わなければならないことはわかるのですが、具体的にこの罰金、科料、過料の3つで何がどう違うのか、疑問に思ったことはありませんか?
私もピンとこない部分があったので、いい機会だと思い3つの違いについて調べてみました。
罰金
罰金とは、我が国に存在する刑罰の1つであり、対象となる人物から強制力を持って金銭を取り上げるもののことをいいます。
身近なものとして、道路交通法の違反で罰金という表現を聞く機会がみなさんもあるのではないでしょうか?
金額としてはその額が“原則として1万円以上”と決められているいます。
また、罰金は刑罰となるため、これを支払う当事者には前科が付くことになります。
警備業法でこの罰金という表現を見かけるのは、第3条、第56条、第57条、第58条です。
※道路交通法上のスピード違反(軽微なもの)や携帯電話等の使のなどは、罰金ではなく、反則金になりますので、前科はつきません。
科料
続いては科料ですが、罰金と同様にこちら刑罰の1つで、犯罪を犯した者の金銭を強制的に徴収するもののことを言います。
科料と罰金との明確な違いは、罰金の額が原則1万円以上であるのに対し、この科料の額は“1000円以上1万円以下”です。
この科料は軽微な犯罪を犯した者に課せられるのですが、日本で最も軽い刑罰であるとされています。
とは言え、刑罰である以上これを支払う者は犯罪を犯した者であり、前科が付くことを回避することはできません。
警備業としては、軽犯罪法等で見かける機会があります。
過料
最後は過料です。紛らわしいのですが、科料とまったく同じ”かりょう”と呼びますが、意味合いは違います。
金銭を徴収する制裁と言う意味では罰金や科料に共通する部分があるのですが、それらとの最大の違いは、“刑罰ではなく、行政罰”であるということです。
つまり、これを支払ったからといって犯罪を犯したことにはならないですし、当事者に前科が付くこともないのです。
警備業法では、第60条に過料となる場合の警備業法違反について書かれています。
警備業と罰金
警備業で一番関わり合いのあるのが罰金と警備業法第3条です。
第3条第2号・・・禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
つまり、警備業法違反で罰金の刑に処せられた場合は、そこから5年間は警備業を営むことが出来ません。
罰金刑となる警備業法違反は、警備業法第56条、第57条、第58条に書かれていますので、そちらをご参照ください。
実務上では関係性の低い部分ですが、警備員教育時や検定などの試験勉強時には避けては通れない項目です。
一度理解してしまえば難しいこともありませんし、ぜひじっくり読んで理解していただければと思います。
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