全警協の「コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」が改訂 8月28日

全警協の「コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」が改訂 8月28日

全国警備業協会は8月28日に、「警備業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂を行いました。

 

改訂をしたのは、5月29日に続いて2度目となります。

 

改訂部分は大きく以下の2か所となります。

 

「基本予防対策」の項目の中の、「警備員等の意識向上」

 

  • 警備員等に対し、感染防止対策の重要性を理解させ、日常生活を含む行動変容を促すこと。例えば、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「人との接触を8割減らす 10 のポイント」、「『新しい生活様式』の実践例」、「3つの密を避けましょう!」及び「新型コロナウイルス相談・受診についての新たな目安」を周知するなどの取組を行うこと。(資料参照
  •  

  • 警備員等に対し、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について通知を受けられるよう、接触確認アプリ導入の推奨(特に、雑踏・交通誘導警備等に従事する不特定又は多数の者と応接等する機会がある警備員等には強く推奨)をするとともに、(各都道府県等で開発する)QRコード等による登録を推奨するように努めること。

 

警備業務の区分に応じた感染のリスク評価と感染予防策

 

警備業務は「施設警備業務」、「雑踏・交通誘導警備業務」、「貴重品等運搬警備業務」及び「身辺警備業務」の4区分に分類されることから、それぞれの業務に応じた感染のリスク評価を行い、感染予防策に取り組む。

 

ア 施設警備業務

 

  • 官公庁や商業施設などの施設警備業務に従事する警備員は、施設内における拾得物を取り扱うことから、拾得物からのウイルス感染を防止するため、拾得物などを扱う際は、手袋を着用するとともに、拾得物などを扱った後は、手指をアルコール消毒すること。
  •  

  • 空港等の施設における手荷物検査等に従事する警備員は、手荷物を扱う機会や、身体検査のため身体に触れる機会があり、警備員から飛沫感染、接触感染するおそれもあることから、手荷物検査等を行う際は、警備員は手袋とマスクを着用するとともに、こまめに

    手指をアルコール消毒すること。

  •  

  • 防災センターや監視センター等での複数勤務の際は、警備員間で可能な限り2メートルを目安に(最低1メートル)距離を確保するよう努める。それが困難な場合には、飛沫感染・接触感染を防止する目的で、例えばビニールシートやガラス・ポリカーボ枠などの物理的な囲いを設けるようなことも検討すること。その際には、火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものの近くには原則設置しないようにすること。ただし、これらの近くに設置することが感染予防対策上必要な場合にあっては、燃えにくい素材(難燃性、不燃性、防炎製品など)を使用すること。また、同じ素材であれば、薄いフィルム状のものに比べて板状のものの方が防火上望ましいことにも留意すること。

 

<燃えにくい素材の考え方について(2020 年7月17日消防庁予防課事務連絡)>

 

○一般的に、飛沫防止のための使用が考えられる透明のシート類については、引火点、発火点、自
己消火性の有無等の性質を踏まえると、ポリ塩化ビニール製やポリカーボネート製のものが比較
的燃えにくい素材であると考えられる。

 

○難燃性、不燃性、防炎製品などの情報については、製造者等の製品仕様を確認することが望まし
い。

 

イ 雑踏・交通誘導警備業務

 

雑踏・交通誘導警備業務に従事する警備員は、不特定又は多数の者と応接等する機会があり、かつ、警備業務用資機材である誘導灯・手旗・ハンドロープなどを複数の警備員で使用するため、資機材を介しての接触感染のおそれも高いことから、警備業務用資機
材をこまめにアルコール消毒するとともに、警備員は手袋とマスクを着用すること。ただし、夏期の気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが高くなる恐れがあることから、屋外で十分な距離(少なくとも2メートル以上)が確保できる場合には、熱中症のリスクを考慮し、マスクを外すようにする。

 

また、雑踏・交通誘導警備業務において広報をする際には、拡声器を使用すること。

 

ウ 貴重品等運搬警備業務

 

貴重品等運搬警備業務の運搬用車両は通常、警備員2人1組で使用されるものの、車両の窓ガラスは防犯上、開けることが好ましくないことから、いわゆる「3つの密」状態になりやすいため、警備員はマスクを着用するとともに、相勤者との不要な会話を控えるほか、車両備付けの換気機能を活用して、運搬用車両内の換気を行うこと。

 

エ 身辺警備業務

 

身辺警備業務に従事する警備員は、警備対象者と車両、電車、航空機内においても行動を共にするため、警備対象者の家族同様に濃厚接触者となるおそれがあるため、警備員はマスクを着用すること。

 

冬に向けてより一層の対策を

 

目を通す限り正直目新しいことが書いてあるわけでもなさそうでしたが、冬になれば今まで以上に感染リスクは高まるでしょうから、きちんと対策がとれていない会社、現場がある場合には今のうちから準備をしておく必要があるかと思います。

 

「警備業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」に関する詳細は、こちらをご参照ください。









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