懲役、禁固(禁錮)、拘留、勾留ってどう違う?
日本における刑罰には大きく「生命刑」「自由刑」「罰金刑」の3つに分けられます。
「生命刑」とはいわゆる「死刑」のことです。また、「罰金刑」に関してはこちらのページで紹介しています。
このページでは、「自由刑」である、懲役、禁固(禁錮)、拘留さらに自由刑ではありませんが勾留について解説したいと思います。
「自由刑」とは
そもそも「自由刑」とはいったい何のことでしょうか?なじみのない方もいるのではないでしょうか?
「自由刑」とは、罪を犯した者の身柄が拘束される刑罰のことをいい、刑務所や拘置所などの刑事施設に収容され、移動や生活を大幅に制限することを言います。
上でも述べていますが、日本での「自由刑」とは、懲役、禁固(禁錮)、拘留の3つのことを指します。
懲役刑
懲役刑とは、犯罪者を受刑施設に拘禁して、労務作業を行わせるという刑罰です。この労務作業があるかないかが禁固刑との最大の違いになります。
懲役刑を適用されるとその人は刑務所に連れて行かれて、強制的に刑務作業をさせられます。作業内容としては木工や炊事、掃除や工場での労働、衣類や靴等の製作業務などがあります。
労働には労働基準法に則して行われるので、基本的に、1日8時間までです。ただ作業中は運動などもあるので、実際にはそれよりも少ない時間となりますし、入浴がある日はさらに短くなります。
そして受刑者が働くと月5,000円程度のお金が支払われます。そこで懲役刑を終えると、受刑中に働いた分のお金をもらって刑務所から出ることとなります。
禁固(禁錮)刑
禁固刑とは、「労務作業のない身柄拘束刑」です。つまり懲役刑と違い「強制労働」がないのが禁固刑です。
禁固刑になったときは刑務所に連れて行かれて身柄を拘禁されますが、作業をさせられることはありません。強制労働がない分、一般的に禁固刑は、懲役刑より刑罰としては「軽い」とされています。
また、本人が希望すれば作業することも可能です。実態としては禁固刑でも作業を希望する人は多いようです。
また、基本的に禁固刑は拘束期間が長いため、同じく作業義務はないものの期間が短期となっている拘留とも別物として区別されています。
拘留刑
拘留は、強制労働をさせられないタイプの身柄拘束刑で、内容的には禁固と同じです。ただ、拘留の場合は前述した通り期間が短くなっていて、30日未満のものに限定されます。
もしそこで1日以上30日未満なら拘留、30日以上なら禁固刑となります。
勾留
「拘留」と読み方は同じですが、意味合いは違います。
「拘留」が既に判決が下された後の刑罰の一種に対し、「勾留」は、逮捕されてから判決が下るまでの間に刑事施設に被疑者(被告人)を収監することです。
大きな違いが、勾留は、まだ判決がされていないので刑罰とは言えません。身柄を釈放すると、証拠隠滅や逃亡の恐れがあるため、これを防ぐための処置として勾留があります。
警備業法違反の禁固刑
警備業法違反の中にも禁固刑になる場合があります。
それは警備業法第56条に書かれており、すでに営業停止等の処分を受けているにも関わらず、営業を継続した場合に限られます。
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