コロナウイルスによって休業せざるを得ない場合、警備員への給料はどうすべきか
コロナウイルスの影響は日増しに拡大し、警備業界にも大きな影響を与えています。
イベント警備は軒並みキャンセル、施設等も次々に閉館し、多くの警備会社では依頼のキャンセルや契約の一時停止等に悩まれているかと思います。
仕事がキャンセルすることによって受ける影響の中に、警備員への給料はどうすべきか?という問題があります。
仕事がないから休ませざるを得ないのは仕方のないことですが、警備員たちにも生活があり、会社としては警備員への補償は当然しなければなりません。
ではどのくらいの補償をしなければならないのかを、このページではご紹介させていただきます。
警備依頼のキャンセル等により警備員を休ませる場合
労働基準法第26条には、
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければならない。」
と、定められていますので、法律上は6割支払いさえすれば企業としての責任は果たしていると言えることになります。
6割の補償で警備員は生活できるのか
労基法上は6割で問題ないとなっていますが、実際に警備員が給与の6割で生活していけるのかといえば決してそうではないと思います。
正直もともともらっている給料が世間よりも少ない業界です。6割では多くの警備員は生活できないでしょう。
生活できない警備員の中には退職を選択する人もいるでしょう。ただでさえ人手不足に苦しんでいる業界なのに、さらに窮地に追い込まれてしまいます。
警備会社も厳しい経営状態化もしれませんが、可能な限り手厚い補償をする必要があると思います。
せめて8割は補償してあげたい
ここから先はあくまでも私の会社での対応です。決してベストだとは思っていませんが、参考にしていただけたら幸いです。
現状、コロナウイルス関連で仕事のなくなった警備員に対しては本来の給料の8割を補償として支払うようにしています。
今のところ、それで不満を上げる警備員もいないのでなんとかやっていける状態です。
また契約先からも同様に最低でも8割の補償をもらうように交渉しています。こちらはなかなか厳しい状況のところもありますが、警備員の生活を確保しなければならないことを伝えれば同意を得られることが多い印象です。
警備員がコロナウイルスに感染し、休まざるを得ない場合
万が一、自社の警備員がコロナウイルスに感染し休まざるをない場合の給料の補償に関しては、会社が補償する必要はありません。
これは就業制限をかけるのが、企業ではなく各都道府県になるためです。
感染した人が社会保険等に加入していれば、傷病手当金が出ますのでそれによって3分の2が保証額として出ます。
手当の対象期間や申請方法に関しましては、こちらのページをご参照ください。
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