ストレスチェックと警備業

ストレスチェックと警備業

労働安全衛生法が改正され、2015年12月より、常時使用する労働者数が50人以上の事業場ではストレスチェックを年に一回実施することが義務化されました。

 

警備業も例外ではなく、毎年1回ストレスチェックを実施するとともに、労働基準監督書に報告書を提出しなければならなりません。

 

このページではストレスチェックとはそもそもどういったものなのか?どういう義務があるのか?罰則規定はどうなっているのか等をご紹介したいと思います。

 

 

ストレスチェックとは

 

ストレスチェックとは、労働者に自分のストレス状況についての気づきを促し、メンタルヘルス不調のリスクを低減させるために実施する、一次予防を目的とした検査です。うつ病などを診断するためのスクリーニングが目的ではありません。

 

また、事業者には、集団分析の結果に基づいて職場環境の改善に取り組むことが推奨されています。

 

集団分析結果

 

上の図のように、自分の会社が全国の企業と比較してどんな状態にあるのかを把握することが可能です。

 

従業員は、各自簡単な問診表に記入することで、どういった部分のどの程度ストレスを感じているのか、客観的に把握することができます。
集団分析結果

 

ストレスチェックを実施した結果、どういった情報やデータがわかるのかについては、こちらのページでご紹介しています。

 

ストレスチェックの目的

 

ストレスチェック制度の主な目的は

 

  • 従業員が自分自身のストレスへの気付きやすくするようにする。
  • 集団分析等の結果をもとに職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進める。
  • 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する。

 

ことです。

 

単に「ストレスが高い人がどれくらいいるか」をチェックするのではなく、自分自身の気づきと、結果にともなう職場改善につなげるために実施するものだといえます。

 

ストレスチェックの義務化について

 

 

労働安全衛生法が改正され、2015年12月より、常時使用する労働者数が50人以上の事業場ではストレスチェックを年に一回実施することが義務化されました。(50人未満の事業場は、努力義務)

 

この「常時使用する労働者」には、契約社員、パート、アルバイト、派遣労働者も含まれます。

 

ストレスチェックの対象者は、以下(1)および(2)の両方の要件を満たす者を指します。

 

(1)期間の定めのない労働契約により使用される者、もしくは、期間の定めのある労働契約により使用される者で、次のいずれかの要件を満たす者
a)契約期間が1年以上である者
b)契約更新によって1年以上使用されることが予定されている者
c)1年以上引き続き使用されている者

 

(2)1週間の労働時間数が、当該事業場で同種の業務に従事する者の1週間の労働時間数の4分の3以上である者

 

罰則について

 

労働安全衛生法には、ストレスチェックを実施しないことに対する罰則は定められていません。

 

しかし、事業者には、労働者が心身の健康を維持しながら働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)があるため、ストレスチェックを実施しないことは労働契約法の違反にあたります。

 

罰則がないのならする必要ないじゃん、と思う方もいるかもしれませんが、そうではありません。

 

実施に罰則はありませんが、報告には罰則があります。

 

ストレスチェック実施の結果の報告を怠ると、最大で50万円の罰金を支払わなければならなくなる可能性があります。

 

逆に言えば、仮にストレスチェックを実施しでも、、労働基準監督署への報告を怠ると、最大50万円の罰金を支払わなければなりません。

 

ストレスチェックの実施の導入を検討中の方や中には一切やる気のない会社さん、そもそもストレスチェックの存在を知らなかった会社さんもいるかもしれません。

 

罰則もありますのでやらなければならないのはもちろんですし、また会社の従業員がそういった部分にストレスを感じているのかを知るいい機会だと思いますので、まだ実施していない会社の方は早めにストレスチェックを実施するようにしましょう。

 

ストレスチェックを始めたいけど、どこへ問い合わせたらいいかもわからないという方は、産業医紹介センターというサイトがおすすめです。

 

産業医の選任や、ストレスチェックの実施など、様々な面でサポートしてくれるサイトです。

 

まずは一度お問い合わせしてみてはいかがでしょうか?

 


 

関連リンク

 

ストレスチェックを実施することでわかること









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