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同一労働同一賃金と警備業

2020年4月1日に働き方改革の第2弾」として、大企業には「同一労働同一賃金」、中小企業には「時間外労働の上限規制」が適用されます。

 

このページではまずは同一労働同一賃金とはいったいどんな法律なのか?警備業界ではどういった対応が求めらるのか?についてご紹介していければと思います。

 

同一労働同一賃金とは

 

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

 

同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。

 

●パートタイム・有期雇用労働法:大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日より施行

 

●労働者派遣法:2020年4月1日より施行

 

厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」より引用

 

以上の通り、一言で言ってしまえば同じ仕事をしている正社員とパート、派遣社員との正当な理由のない格差をなくす法律です。

 

中小企業にはあと1年の猶予がありますが、大企業は4月にはもう対応をしなければなりません。

 

具体例

 

正社員とパート、派遣社員で同じ仕事をしているはずなのに

 

  • 基本給に明らかな差がある。
  • 賞与をもらえたりもらえなかったりする。または明らかな差がある。
  • 正社員にしかつかない手当てがある。(交通費、住宅手当、精勤手当等)
  • 食堂や休憩室の利用に制限があるなど福利厚生施設の利用に不当な格差がある。
  • 正社員にしか受けられない研修制度がある。

 

などのことが挙げられます。

 

今までパートだから、派遣社員だからという理由だけでこういったことをやっていた会社は是正しなければなりません。

 

罰則について

 

現状これを守らなかったからと言って罰則規定はないようです。ただし損害賠償の対象にはなりますので、損害賠償請求を受けその支払いをしなければいけなくなる可能性は十分にあります

 

 

警備業と同一労働同一賃金

 

警備業界にも当然このガイドラインは適用されます。

 

警備業界にも正社員とパート社員の間の賃金、待遇格差の問題を抱えているのではないでしょうか。

 

なにを改善していくべきか

 

当然格差のある部分があれば改善していく必要があります。

 

交通費や賞与、その他手当に関しては該当する会社もありそうです。

 

会社によってはいっそのこと非正規社員を正社員に登用していくという取り組みをしている会社もあるようです。

 

改善することで起こる問題

 

このような取り組みを行った場合に起こる問題は、格差を解消するさいに増加するコストをどうするのか?です。

 

当然どこの警備会社も同一労働同一賃金による費用を出すのは苦しいはずです。

 

どう考えてもこの分の費用は契約金額の見直し等に上乗せするしかありません。

 

人手不足でなおかつ働き方改革による有給の強制消化、同一労働同一賃金など様々な面でコストがかさんで苦しんでいるのはどこの業界も同じでしょうが、警備業界は飛びぬけてその状況にあると思います。

 

業界一丸となって、警備料金の適正化をさらに目指していく必要があるのではないでしょうか。

 

関連リンク

 

非正規雇用のボーナス・退職金に関する最高裁判決をどう読むか(同一労働同一賃金)









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