時間外労働の上限規制と警備業
2019年4月には大企業に、2020年4月には中小企業にも、時間外労働の上限規制が適用されます。
警備業と時間外労働という問題は切っても切れない関係だと思いますので、特に4月から対象となってしまう、中小企業の方たちがこれからどんな対応をしなければならないのか、ご紹介できればと思っています。
時間外労働の上限規制とは
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
特別な事情がある場合
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません
年720時間以内
複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
(「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内)
月100時間未満(休日労働を含む)
月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
施行開始大企業2019年4月〜、中小企業2020年4月〜
※交通誘導警備事業者を含むは建設事業関係者は2024年4月まで猶予があります。
罰則規定
※上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
中小企業の区分
? 中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが以下の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。
なお、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。
警備会社はどう対応すべきか?
警備会社、さらに中小企業にとっては死活問題と言えるのではないでしょうか?
正直言ってこの深刻な人手不足の中、さらに就業時間に制限がかかるのは経営する側からすればかなり苦しい状況と言えるかと思います。
ただ、こうなってしまったのも業界内での受注金額の下げ合いで適正な金額からかけ離れた金額になってしまったということに問題があるのではないでしょうか。
どう考えてたって警備料金を適正な金額に業界全体であげていくしかありません。
従業員に負担を強いて会社の利益を確保しようとする会社はどんどん淘汰されていくことになると私個人は思っています。
また先に述べた通り、交通誘導警備員とその関係社員には2024年まで猶予があります。
一番深刻な状況の2号業務は何とかしてこの猶予期間に会社の体制を立て直していかなければならないのでしょう。
※このページの上限規制に関する情報は、厚生労働省のサイトから引用しています。
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