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警備業法第18条(特定の種別の警備業務の実施)

警備業法

警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。

 

以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。

 

警備員には検定制度というものがあり、6種の業務に関してそれぞれ1級、2級という区分があります。
6つの種別というのは以下の通りです。

 

  • 空港保安警備業務
  • 施設警備業務
  • 雑踏警備業務
  • 交通誘導警備業務
  • 核燃料物質等危険物運搬警備業務
  • 貴重品運搬警備業務

 

検定合格員の配置が必要な警備業務

 

警備業務のうち、法令で定める特定の種別の警備業務を実施するに当たっては、当該種別に係る検定合格証明書の交付を受けている警備員を配置しなければいけません。

 

種別 配置警備員 配置基準
空港保安警備業務 空港保安警備業務に係る1級検定合格警備員 空港保安警備業務を行う場所ごとに、1人
空港保安警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 エックス線透視装置が設置される場所ごとに、1人以上
施設警備業務(防護対象特定核燃料物質取扱施設に係るものに限る。) 施設警備業務に係る1級検定合格警備 施設警備業務を行う敷地ごとに、1人
施設警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 施設警備業務を行う敷地内の一つの防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに、1人以上
施設警備業務(空港に係るものに限る。) 施設警備業務に係る1級検定合格警備 施設警備業務を行う空港ごとに、1人
施設警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 施設警備業務を行う空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに、1人以上
雑踏警備業務 雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員 雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が2以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに、1人
雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が2以上の区域に区分される場合にには、それら区域ごと)に、1人以上

交通誘導警備業務
(高速自動車国道又は自動車専用道路において行うものに限る。)

交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人以上

交通誘導警備業務
(道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めたものに限る。)

交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人以上

核燃料物質等危険物運搬警備業務
(防護対象特定核燃料物質に係るものに限る。)

核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級検定合格警備員 防護対象特定核燃料物質を運搬する車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両のいずれかに、1人
核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 防護対象特定核燃料物質運搬車両(上記核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級検定合格警備員が乗車する車両を除く。)ごとに、1人以上

貴重品運搬警備業務
(現金に係るものに限る。)

貴重品運搬警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 現金を運搬する車両ごとに、1人以上

 

また交通誘導警備における、資格者配置義務のある道路に関しては、こちらのページで各都道府県ごとにまとめられていますのでご参照ください。

 

関連リンク

 

警備員等の検定等に関する規則 第2条(特定の種別の警備業務の実施基準)

 

警備業法等の解釈運用基準 第16 特定の種別の警備業務の実施(法第18条関係)