警備業法施行規則第39条(指導教育責任者の選任)

警備業法施行規則第39条(指導教育責任者の選任)

警備業法施行規則

法第二十二条第一項の規定により選任される指導教育責任者は、次項及び第三項に規定する場合を除き、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、専任の指導教育責任者として置かれなければならない。

 

2 二以上の警備業務の区分を取り扱う一の営業所において、これらの警備業務の区分のすべてに応じ警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けている者が置かれる場合は、当該これらの警備業務の区分ごとに専任の指導教育責任者をそれぞれ選任することを要しない。

 

3 専任の指導教育責任者が置かれている営業所に近接する営業所でその属する警備員の数が五人以下であるものについて、当該指導教育責任者が当該営業所において取り扱う警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けており、かつ、当該指導教育責任者を当該警備業務の区分に係る指導教育責任者として置くことにつき当該営業所の所在する都道府県の区域を管轄する公安委員会の承認を得た場合は、専任の指導教育責任者を選任することを要しない。

 

解説

 

指導教育責任者に関する例外規定を記載しています。

 

具体的には以下の通りです

 

  • 複数の指導教育責任者を資格者証が所持しているものがいる場合は、業務の区分ごとに選任しなくてもよい
  • 所属警備員が5人以下の隣接する営業所には指導教育責任者を選任しなくてもよい

 

 

警備業法第22条第1項

警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。
ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。

 

関連リンク

 

警備業法第22条(警備員指導教育責任者)

 

警備業法等の解釈運用基準 第20 指導教育責任者(法第22条関係)