警備業法施行規則第28条(服装及び護身用具の届出)
法第十六条第二項(法第十七条第二項において準用する場合を含む。次条から第三十一条までにおいて同じ。)に規定する届出書の様式は、服装の届出に係る届出書にあつては別記様式第九号のとおりとし、護身用具の届出に係る届出書にあつては別記様式第十号のとおりとする。
2 前項の届出書は、第三条第二項又は第十一条第二項の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。
解説
警備員用の制服を新たに制定し、公安委員会に届け出を出す場合には、別紙様式第9号を使用しなければいけません。
同様に護身用具の場合にも、別記様式第10号を使用して提出しなければいけません。
また、追加、変更する場合にはその制服、護身用具を使用する前日までに届け出なければいけません。