警備員教育を行う者等を定める規程 第3条(業務別教育を行うことができる者)

警備員教育を行う者等を定める規程 第3条(業務別教育を行うことができる者)

府令第三十八条第四項の表の備考の一の国家公安委員会が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 

一 指導教育責任者資格者証の交付を受けている者(当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る。)

 

二 検定規則第四条に規定する一級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められるもの(当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る。)

 

三 検定規則第四条に規定する二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に継続して一年以上従事しており、 かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められるもの(当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る。)

 

四 法第四十二条第二項に規定する機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者(機械警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る。)

 

五 前各号に掲げる者のほか、府令第三十八条第一項に規定する業務別教育を行うについて十分な能力を有する者として都道府県公安委員会があらかじめ指定する者

 

解説

 

警備員の業務別教育を行うことできるのは以下の5つの条件のうちいずれかを満たした人のみに限られます。

 

  • 指導教育責任者資格者証所持者
  • 検定合格証明書1級所持者
  • 検定号飼う証明書2級を所持しており、1年以上の警備経験があり、なおかつ警備員の指導能力がある者
  • 機械警備業務管理者資格者証所持者(機械警備業務の業務別教育を行い場合のみ可)
  • 業務別教育をする能力が十分あると、都道府県公安委員会があらかじめ指定するもの

 

※いずれの場合も、教育する業務別教育の区分と、所持している資格の区分が一致している場合のみ教育を行うことが出来ます。