警備員教育を行う者等を定める規程 第2条(教育義務の除外に係る警備員)

警備員教育を行う者等を定める規程 第2条(教育義務の除外に係る警備員)

府令第三十八条第四項の表の三の項の国家公安委員会が定める合格証明書は、検定規則第四条に規定する一級の検定に係る合格証明書とする。

 

解説

 

太字で書かれた合格証明書の警備員は、1級の合格証明書のことですよという意味です。

 

要は検定の1級や指導教育責任者資格者証を持っている者が、新たに別の区分の業務を行う場合には、業務別教育を3時間受ける必要がある、という意味です。

 

府令第38条第4項の表の三の項

 

合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務以外の警備業務に従事させようとするもの又は指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分以外の区分の警備業務に従事させようとするもののうち、最近三年間に当該警備業務に従事した期間が通算して一年以上であるもの