教育・実技 憲法と警備
憲法第11条(基本的人権の享有)国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法 が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。警備業務の実施の過程において、人の生命、身体、財産等...
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