警備業法 警備業法第16条(服装)
警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。2 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以...
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