消防法

教育・実技

警備員は、警備業務を実施するに当たり、火災を発見した場合には、人の生命、身体、財産等の被害の発生を防止するため、避難誘導等の応急措置をとる必要があります。

消火活動については、消防法第24条から第30条にわたり規定されています

消防法第24条(火災発見者の通報義務、通報協力義務)

火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。

2 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。

本条は、火災発生時における関係者等の消火、延焼防止及び人命救助の義務、これに対する現場附近にある者の協力義務を規定したものです。

火災が発生した場合、その被害を最小限にくい止めるために最も大事なことは、消防機関等が一刻も早い通報を受け、迅速な現場出動によって、 初期のうちに消火することにあります。

火災通報の「協力」とは、例えば、電話の加入者が火災の通報を行おうとする者に対して電話の使用の便宜を与え、又は自ら電話連絡に当たることなどをいいます。

第25条(消火義務等)

火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。

2 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる 者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。

3 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。

本条は、火災の発見者の消防機関等への通報義務及びすべての人の協力 義務について規定したものです。

第1項の規定の中の「総務省令で定める者」については、施行規則第46条に定めがあり、傷病、障害その他の事由によって消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次のアからウに掲げる者で、火災の現場にいるものとされています。

ア 火災を発生させた者
イ 火災の発生に直接関係がある者
ウ 火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者
(「勤務者」とは、事業主との雇用契約に基づいて、当該消防対象物 内の事業所において職務に服している者をいう。)

警備員は、契約先との契約に基づき、当該消防対象物の警備業務に従事しているわけですから、ここでいう「勤務者」に当たり、火災の際には、 応急消火義務者として消防法上も消防機関への通報、消火活動及び避難誘導等の処置をとる必要があります。

消防法第29条(土地の使用・処分・使用制限等)

消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。

2 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、延焼の虞がある消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。

3 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために緊急の必要があるときは、前二項に規定する消防対象物及び土地以外の消防対象物及び土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。この場合においては、そのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があるときは、時価により、その損失を補償するものとする。

4 前項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。

5 消防吏員又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近 に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業 に従事させることができる。

本条第5項は、緊急の必要があるときは、消防吏員等は現場附近にいる者を消防作業に従事させることができることを規定したものです。

「緊急の必要があるとき」とは、消火、延焼の防止又は人命の救助のためには、当該権限を行使すること以外に方法がなく、しかも、即刻当該措置をとらなければ重大な結果を招く状態にある場合をいいます。

「その他の消防作業」とは、連絡、負傷者の手当て又は看護、消防警戒 区域の維持等、消火、延焼の防止又は人命の救助に付随する業務をいいます。

そして、このような事態に正当な理由がなく、公務員等の指示に従わなかった場合には、軽犯罪法によって処罰されます(軽犯罪法第1条第8号)。

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