警備業法第15条と警備業務を実施するうえでの基本原則

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警備業法第15条

警備業者及び警備員は、 警備業務を行うに当たつては、 この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、 又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない

これは、警備業務が、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の仕事とは根本的に別物であるということを意味しています。、

警備業務実施に当たっては、 あくまでも、私人のいわゆる管理権等の範囲内で行われる必要があることを注意的に定めるとともに、 刑罰法令等に抵触する行為はもとより、 刑罰法令に抵触しない行為であっても、 他人の権利及び自由を侵害する行為、個人若しくは団体の正当な活動に不当な影響を及ぼす行為については、すべてこれを禁止する趣旨を規定しています。

これらのことは、警備業務の性格上、 いわば当然のことであるが、 警備業務実施の基本原則として本条で特に規定しているのは、 実態として警備員は、 通常制服を着用し、 護身用具を携帯して業務に従事し、 しかも、人の生命、身体、財産等を守ることを主な業務としていることから、一般人からは、ときとして警察類似の行為をしているように見える場合があるほか、警備員自身も行き過ぎた行為等をしがちであるという点に着目したものである。

つまり、この規定は、整備業務の実施の適正を図るという警備業法の目的のうち、警備業務の実施に伴って発生しがちな違法不当な事案を防止するという側面を端的に義務規定にしたものであると考えることができる。

警備員は、警備の仕事をする上で、行き過ぎ等による違法な行為などをしないよう次の事柄に留意する必要があります。

  • 警備業務対象施設内等において、不審な人物を発見した場合は、施設管理権等に基づき、私人として許される範囲内で質問等を行えるだけであって、警察官職務執行法第2条に定める職務質問のような特別な権限はない。
  • 現行犯人を逮捕した場合には、直ちに警察官等に引き渡さなければならず(刑事訴訟法第214条)、取り調べ類似行為を行うことはできない。
  • 誘導現場において、警備員の行う交通誘導警備業務は、人や車両の危険を防止するため、通行者の協力を得て行う任意のものであって、道路交通法の規定によって警察官等が行う交通整理のような強制力はない。
  • 業務を行うに当たっては、法令で保護されている他人の権利及び自由を侵害すること、また、明白な権利、 自由の侵害でなくても労働争議等、正当な活動に不当な影響を及ぼすことのないようにする。

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