2026-01

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警備契約締結の前後に必要な交付書面(前後書面)

警備業者が依頼者と、警備業務の契約を締結しようとするとき、また警備契約の締結をした時には、それぞれ定められた事項を記載した書面を、依頼者に交付しなければなりません。(警備業法第19条(書面の交付))書面を交付する際は、依頼者に当該書面を十分...
警備業法

警備業法第26条(登録基準)

国家公安委員会は、第二十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。一...
警備業法

警備業法第23条(検定)

公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。2 前項の検定は、警備員又は警備員になろうとする者が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有する...
警備業法

警備業法第22条(警備員指導教育責任者)

警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責...
警備業法

警備業法第19条(書面の交付)

警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。2 警備業者は、警備業務を行う契約を締結し...
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警備業法第18条(特定の種別の警備業務の実施)

警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の...
警備業法

警備業法第17条(護身用具)

警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。...
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警備業法第15条(警備業務実施の基本原則)

警備業者及び警備員は、 警備業務を行うに当たつては、 この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、 又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。解説この警備業法第15条は、...
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警備業法第14条(警備員の制限)

18歳未満の者又は第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない。2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。解説第14条では警備員になるための最低限の条件を示しています。(欠格事項)警備...
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警備業法第6条(標識の掲示義務等)

警備業者は、認定を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う...