備え付け書類
警備業者は、警備業法第45条に定められている通り、所属する警備員の名簿や、その他警備業務に関連する書類を、常に事務処理備えてつけておくよう定められています。
このページではその「備え付け書類」にどんなものがあるのか、また、様式、書き方等はどうしたらいいのかについてご紹介させていただきます。
警備業者が備え付けなければいけない書類一覧
備え付け書類の内容に関しては、警備業法施行規則第66条(警備員の名簿等)に記載されていますが、必要な書類としては以下の通りになります。
- 警備員の名簿(退職から1年間保存 ※現職者は常備)
- 確認票(退職から1年間保存)
- 護身用具の種類ごとの数量を記載した書面(常に最新の状態にすること)
- 指導計画書(作成した年度の終了後2年間)
- 教育計画書(作成した年度の終了後2年間)
- 教育実施簿(教育実施後2年間)
- 警備契約先一覧表(常に最新の状態にすること)
- 苦情処理簿(苦情処理の終了後2年間)


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