警備業法施行令第2条(登録講習機関の登録の有効期間)

警備業法施行令第2条(登録講習機関の登録の有効期間)

法第二十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

 

警備業法第27条第1項

第二十三条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 

警備業法第23条第3項

前項の場合において、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。