警備業法27条(登録の更新)

警備業法第27条(登録の更新)

警備業法

第二十三条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。