警備業法施行令第4条(権限の委任)

警備業法施行令第4条(権限の委任)

法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

 

一 法第十七条第一項の規定による護身用具の携帯の禁止又は制限の定めに関する事務

 

二 法第二十二条第二項第一号に規定する警備員指導教育責任者講習に関する事務

 

三 法第二十三条第一項に規定する検定に関する事務

 

四 法第四十二条第二項第一号に規定する機械警備業務管理者講習に関する事務

 

五 法第四十三条の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準の定めに関する事務

 

2 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

 

警備業法第17条第1項

警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。

 

警備業法第22条第2項第1号

公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者

 

警備業法第42条第2項第1号

公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務について行う機械警備業務管理者講習を受け、その課程を修了した者

 

警備業法第43条

機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう。以下同じ。)及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。