警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第11条(機械警備業務管理者講習の講習事項等)

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第11条(機械警備業務管理者講習の講習事項等)

法第四十二条第二項第一号に規定する機械警備業務管理者講習は、府令第六十一条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

 

講習事項 講習時間

一 警備業法その他機械警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関すること。

 

二 警備業務用機械装置の運用に関すること。                  

 

三 指令業務に関すること。

 

四 警察機関への連絡に関すること。

 

五 その他機械警備業務の管理に必要な事項に関すること。

八時限

 

五時限

 

五時限

 

二時限

 

二時限

備考

 

一 機械警備業務管理者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。

 

二 この表において、一時限は、五十分とする。

 

2 機械警備業務管理者講習においては、修了考査を行うものとする。

 

3 前項の修了考査は、筆記の方法により行うものとする。









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