警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第2条(公示)

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第2条(公示)

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該指導教育責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、次の事項を公示するものとする。

 

一 指導教育責任者講習の実施期日、場所及び当該指導教育責任者講習に係る警備業務の区分

 

二 受講手続に関する事項

 

三 その他指導教育責任者講習の実施に関し必要な事項









関連ページ

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第1条(講習に係る警備業務の区分)
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第3条(講習の対象)
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第4条(受講の申込み)
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第5条(指導教育責任者講習の講習事項等)
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第6条
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第7条(警備員指導教育責任者講習修了証明書)
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第8条(法第二十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準)
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第9条(現任指導教育責任者講習)
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第10条(現任指導教育責任者講習の通知)
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第11条(機械警備業務管理者講習の講習事項等)
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第12条(機械警備業務管理者講習修了証明書)
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第13条(準用規定)
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第14条(法第四十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準)