警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第9条(現任指導教育責任者講習)

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第9条(現任指導教育責任者講習)

法第二十二条第八項の国家公安委員会規則で定める期間は、三年とする。

 

2 法第二十二条第八項の講習(以下「現任指導教育責任者講習」という。)は、すべての営業所の警備員指導教育責任者について、警備業務の区分ごとに、当該営業所において当該警備業務の区分を取り扱うこととした日から前項の期間ごとに一回行うものとする。

 

3 現任指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

 

講習事項 講習時間

一 警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な最新の法令に関すること。

 

二 事件、事故等の発生状況その他最新の治安情勢に関すること。

 

三 警備業務を実施するために使用する最新の各種資機材の機能、使用方法及び管理方法に関すること。

 

四 警備業務に係る事故の事例を踏まえた事故の防止に関すること。

一時限

 

一時限

 

二時限

 

一時限

備考

 

一 現任指導教育責任者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。

 

二 この表において、一時限は、五十分とする。









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