警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第5条(指導教育責任者講習の講習事項等)

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第5条(指導教育責任者講習の講習事項等)

指導教育責任者講習は、警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号。以下「府令」という。)第四十条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

 

講習事項 講習時間
一 警備業務実施の基本原則に関すること。 一時限
二 警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関すること。 十時限
三 警備業務に係る基本的な知識及び技能に関すること。 六時限
四 警備業務の区分に応じた専門的な知識及び技能に関すること。

イ 法第二条第一項第一号の警備業務にあつては、二十三時限
ロ 法第二条第一項第二号の警備業務にあつては、十四時限
ハ 法第二条第一項第三号の警備業務にあつては、十四時限
ニ 法第二条第一項第四号の警備業務にあつては、十時限

五 その他警備員指導教育責任者として必要な指導及び教育に関すること。 七時限

備考

 

一 指導教育責任者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。
二 この表において、一時限は、五十分とする

 

2 指導教育責任者講習においては、修了考査を行うものとする。

 

3 前項の修了考査は、筆記の方法により行うものとする。









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