警備業法施行規則第40条(警備員指導教育責任者の業務)

警備業法施行規則第40条(警備員指導教育責任者の業務)

警備業法施行規則

法第二十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。

 

一 第六十六条第一項第四号に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。
二 第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。

 

三 第六十六条第一項第六号に掲げる書類その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督すること。

 

四 警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。

 

解説

 

選任された指導教育責任者の仕事には以下のようなものがあります

  • 指導計画書の作成
  • 教育計画書の作成
  • 教育実施簿の作成
  • その他警備員への指導やその記録

 

警備業法第22条第1項

警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。
ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。